労働基準法の保護を受ける労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される人で、賃金を支払われている人を言います。パートタイマー、アルバイト、外国人も条件に合えば、労働者として労働基準法の保護を受けることになります。しかし、個人事業所や会社の代表者などは、労働者ではありません。
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