試用期間とは、採用時には社員として適格かどうか全てを見抜けないため、一定期間を定めて、その期間中に働き振りを観察し、最終的に社員として雇用するかどうかを判断する期間です。試用期間中でも、客観的・合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合でなければ解雇されることはありません。試用期間中であっても、14日を超えて引き続き使用される場合には、労働基準法の解雇に関する規定の適用があります。また、試用期間は、労働契約が成立しているので、労働基準法をはじめ労災保険、雇用保険、健康保険などの適用があります。